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マイホーム取得でかかる【税金】
家を新築した際にかかってくる税金です。
登録免許税
所有権を登記する時などにかかる国税。登記の種類によって税率が決まっている。不動産の取引にかかわるのは、新築住宅を買ったり新築した時の所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続した時などの所有権移転登記、住宅ローンを借りた時の抵当権設定登記などがあります。マイホームの特例もある。

不動産取得税
土地や家屋の取得に対し、都道府県が課する地方税

固定資産税
地・家屋・償却資産に対して課される地方税。
固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し課税されます。

都市計画税
都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、課税されます。固定資産税と一括して納税します。

消費税

印紙税

他にも建て替えの場合など、色々な税金がかかわってきます特例も毎年変わるので、その都度確認が必要です。
賢く火災保険加入
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損害保険会社26社の保険の不払いが、合計で約50万件、約380億円に達したそうです。
ちょっと驚いてしまう数字です

この中には火災保険も含まれます
【参考URL】
http://www.asahi.com/life/column/ogiwara/TKY200707110405.html

火災保険も、馬鹿にならない金額なので安く済ませる事が出来るなら参考にしたいものです

ちなみに、パワーボードを木造住宅の外壁に使用すると、構造はB構造となり、火災保険料が大幅に節約できます。

火災保険金額は、
保険料=保険金額(千円)×適用料率
適用料率=(基本料率+住総基準料率)×長期係数undou.png



手すりの高さは1.1m以上
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建築基準法令126条 屋上広場又は、2階以上の階にあるバルコニー、その他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

文面の通り、2階以上の危ない所には1.1m以上の手すりをつけましょうね。という法令

ちなみに建築基準法に、階段手すりの高さに関する規定はありません。
広辞苑や建築大辞典でも両者を区別していないそうで『手すり』について混同してしまうとか

理想的な高さは80cm前後で使う方の身長にもよります。



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